作成: 1995年02月21日(火)
修正: 1996年09月05日(木)
作成者: 麗澤大学  谷口 洋志
以下の調査は,1995年1月24日(火)にバーミンガム(イギリス)で実施された。
以下の記述の詳細部分は,OFWAT公表資料に基づく。


欧州における公共料金規制(イギリス編): Office of Water Services


I 現在の体制

  1. 1989年から新しい体制となり,OFWAT長官が,イングランドとウェールズにおけ る31の水道・下水道会社の効率性を監督する義務を持つようになった。
    1. 水の質に関する規制は,環境省が行う。OFWATは,料金規制を中心とする 経済的規制を行う。OFWAT長官は,環境省大臣によって任命される。
    2. 31社の内訳は,上下水道兼営会社が10社,上水道専門会社が21社。
    3. OFWATの人員は130名,うち60人位は顧客サービス担当。
  2. OFWATの役割
    1. OFWAT長官の任務は,上下水道会社がその機能を遂行し,かつファイナンス できることを保証することであり,そのために,1)消費者の保護,2)節約と効率 の促進,3)競争の促進,という3つの義務を持つ。
    2. プライスキャップ規制は,消費者を保護すると同時に,企業がサービスの質 とその供給を改善しうるフレームワークを与える。プライスキャップは制約を設定 するものであり,その範囲内で企業はベストを尽くすことができる。
  3. 最近の動き
    1. 1989年7月に,最初のプライスキャップ規制が実施された。最初の規制は10年 間適用される予定で,環境省大臣とウェールズ省大臣によって決定された。
    2. 1991年に,OFWAT長官は,状況に変化が生じたので,5年ごとにプライスキャップ 全体の見直しを行うと発表した。それに従い,OFWAT長官は1994年7月にプライス キャップの見直しを発表し,1995年4月から実施されることとなった(ポーツマス 水道会社のみ同年7月実施)。
      • 1994年7月の見直し結果は,Future Charges for Water and Sewerage Services として同年同月に公刊された。 それに先立ち,1991年には The Cost of Capital, 1992年には Assessing Capital Values および The Cost of Quality, 1993年には Paying for Quality, Paying for Growth および Setting Price Limits for Water and Sewerage Services が発表されている。
      • OFWATは,以下の年次報告書を毎年公表している。
        • 年次報告書(Annual Report
        • 供給コストに関する報告書(Report on the Cost of Water Delivered and Sewage Collected
        • サービス水準に関する報告書(Report on Levels of Service for the Water Industry in England and Wales

II 効率性の評価

     
  1. OFWAT長官は,会社の効率性を比較するために,上水道配水量・下水収集量や 各社の財務情報から,各社ごとに上下水道の単位コスト(立法メーター当たりコス ト)を計算する。その結果は,毎年公表される。
  2. アウトプット(配水量・収集量)は,各会社が次のように推定する。
    1. 配水量(water delivered)
      • 配水量=メーター無し世帯×1世帯当たり消費量
            +配管漏水量
            +家庭以外のメーター無し場所での使用量
            +メーター付き場所での使用量(家庭および家庭以外)
            +その他の取水量(合法的および非合法的) 
      • 1992-93年度(92/4〜93/3)の場合は,アウトプットの計測と営業効率の比較 に利用するために,各社の行う配水量の推定の整合性について入念なチェックが行 われた。その際,各社の行う仮定の非整合性が問題となった。1993-94年度(93/4 〜94/3) の場合も非整合性は認められるが,以前よりは大分改良された。
      • 推定される配水量に違いが出る主因は,各社が以下の数量に関して行う仮定 にある。すなわち,1世帯当たり消費量,家庭以外のメーター無し場所での1地所 当たり使用量,配水漏水量,メーター誤差。  
    2. 下水収集量
      • 下水収集量=給水量メーター付きの家庭および家庭以外の地所からの「家庭 」下水排出量
              +水道メーターで計測される業者排水量
              +メーター無しの家庭および家庭以外の地所からの下水排出量
      • 下水道の場合にも,1992-93年度(92/4〜93/3) と同じく,1993-94年度(93/4〜 94/3) においても,各社の情報には非整合性が認められた。この一因は,上水道 のみの会社が存在することや,上水道と下水道の営業地域が同一でないことに起因する。
      • 下水収集量は,効率比較の説明要因としてより,単位コストのトレンドを 監視するための分母として主に使用される。したがって,会社間での絶対的な整合 性より,会社内での推定の長期的な整合性の方が重要である。
  3. 上水道のコストは,以下のコストから構成される。(下水道も同様)
    1. 営業費(cost of operations)---人件費,動力費,原材料,契約サービス等
    2. 資本維持費(cost of capital maintenance)---減価償却費およびインフラ更新費
    3. 資本報酬(return on capital)
  4. 単位コストの相違の分析
    1. 各社の単位コストの相違は,効率性の相違と必ずしも一致しない。サービス内容 や技術面では各社間の相違はないものの,各社が直面する経営環境は異なっている。 したがって,単位コストの違いは,効率性の相違と経営環境の相違の2つを反映した ものとなる。
    2. そこで,単位コスト,特に営業費の相違の要因を探るために,4つの計量モデルを作成 した。各社の置かれている環境の違いは,この計量モデルによって考慮される。計量 モデルは,OFWATによって初期モデルが公表されたあと,水道会社の意見を聞いた上で 修正して出来上がった。
      • 初期バージョンは,OFWATとWarwick大学のMark Stewartによって開発された。 その成果は,1993年12月から1994年2月までの間に幾つかの研究論文として発表された。 この研究結果について,各会社は,自社が特別な環境に置かれていることを示す情報を 提供したり,独自の効率性研究を発表したりした。こうした成果を踏まえて,モデルの 改良が行われ,1994年7月の報告書作成に用いられた。
      • 研究分析によると,単位コストは,多様な要因によって決まるが,その多くは人口 密度と関係している。例えば,人口密度が高いと,配管の延長が相対的に短く,処理 能力が大きいので,単位コストが低くなる。
      • OFWATの分析によると,上水道使用量の単位当たり営業費の決定要因としては, 配水システム,ポンプの必要量,メーター付きユーザの需要に占める比率,配水量, 水処理施設の規模が重要であった。下水道処理量の単位当たり営業費の決定要因とし ては,下水処理網の延長,ポンプの必要量,会社および家庭からの廃水負荷の相対的 比率,総処理量,下水処理施設の規模,利用できる汚物処理法が重要であった。
  5. 計量モデルに基づいて計算された単位当たり営業費はnormalised cost of operationsとして,実際の単位当たり営業費はactual cost of operations として 公表される。
    1. normalised costは,営業環境の相違による会社間のコストの相違を除去する。 それは,特殊要因を排除すると同時に,会社間の相対効率の違いを反映する。
    2. ただし,normalised costは,相対効率の唯一の尺度でない。見直し作業では, 多数のその他の要因も考慮された。
    3. actual costとnormalised costとの差は,産業の平均に対する会社の営業環境 の相違の尺度である。actual costに比べてnormalised costが低いほど,会社は 不利な経営環境にある。
    4. normalised cost と産業の平均コスト(上水道は30 p/m3, 下水道は27p/m3)の差は,効率・非効率の尺度を表す。
  6. normalised costの分析
    1. normalised costの分析は,相対効率の尺度としては十分でない。この分析では, 各社に固有の状況を必ずしもすべて考慮していない。例えば,Sutton District Water社は水を軟水化する法的義務を持ち,このために水処理費用が増加することと なるが,こうした要因は考慮されていない。
    2. 相対効率の判断においては,その他の側面も多数考慮された。1988-89年以前と以後 の実際の営業費の比較,当初の推定額と実際の額との比較,サービス水準の査定など。
    3. 以上の点を考慮に入れても,会社間でかなりの単位コストの違いが見られる。こう して得られた結果は,会社間の相対的な営業効率に関する信頼しうる指標を与える。
  7. 資本維持費
    1. 資本維持費は,資産のサービス能力の維持に要する費用であり,減価償却費と インフラ更新費から構成される。
    2. 資本維持の単位コストは,相続資産の数量と資産の状態によって異なる。例えば, 低い質の資産は,一定のサービス水準を達成するために大きな維持費を必要とする。
    3. 資本維持の単位コストは,耐用年数に関する会計慣行の相違や,資本費・営業費 比率に関する以前の経営上の決定の相違によっても違ってくる。
    4. 今後は,会社間の資本維持費の相違を十分に説明する作業が重要になってくる。 各社の意見の表明も歓迎される。資本維持費の平均コストが高い企業が挙証責任を 負っている。
  8. 資本報酬
    1. 資本報酬は,資本提供者(株主・債権者)の報酬を表す。供給コストに関する年次 報告書では,経常費営業利益(current cost operating profit) は,資本価格より, 配水量や下水収集量に関連づけて示されている。
    2. OFWAT長官は,上下水道会社が投資家や債権者に報酬を与えるだけの利益を得て, その機能を遂行できることを保証する義務を持つ。プライスキャップ規制の下では, 認められた水準以下に営業費を削減したり,資産のサービス供給能力を高めたり, 資本市場での資金調達を効率的に行うことができれば,企業は追加利潤を得ること ができる。したがって,収益率規制の場合と比べて,プライスキャップ規制の下で は,実際の資本報酬には,かなりの企業間格差が生じる。
    3. 1993-94年に達成された全体的な資本報酬率は,OFWAT長官が規制目的に用いた 資本ベースに対して実質12%を記録した。これらの報酬は,1989-90年に設定され たK値を使って達成された。今後の資本報酬は,1995-2005年にわたる資本コストを 回収することが期待される。
  9. OFWATによる各社の効率性比較の結果は,プライスキャップ規制に反映される。

III プライスキャップ規制

  1. 料金改定のスケジュール
    1. 上下水道兼営会社と上水道会社の料金の改定は,毎年4月1日に実施される。 ただし,ポーツマス水道会社のみ毎年7月1日に実施される。
    2. 料金改定の通知は3ヶ月前に行うというルール(three months notice)があるため, 毎年1月にOFWATに料金改定の申請が行われる。OFWATは,提出された報告書の内容がプラ イスキャップ規制に沿うかどうか等をチェックする。
  2. 料金体系
    顧客は,メーター無しの定額料金適用者とメーター付きの従量料金適用者に分けら れる。
    1. 定額料金(unmeasured bills)の適用
      • 世帯の大多数は定額料金の適用を受けるが,その場合の料金は,不動産価値に応じ た料金+基本料金の合計として計算される(bills related to the rateable value of their property plus a fixed charge)。
    2. 従量料金(measured bills)の適用
      • 従量料金制の適用を受ける世帯は増加しつつあり,1993年は5.5%となっている。 1989年には17万世帯しかなかったが,1993年には100万世帯を越えた。
      • 具体的には,従量料金と基本料金から構成される二部料金制が採用されている。 従来,従量料金部分の単位価格は一定であったが,最近は逓減料金制または逓増料金 制が導入されている。
    3. 料金のリバランシング
      • 同程度の水の使用に対して,メーター付き世帯の負担がメーター無し世帯の 負担よりかなり重く,不利な扱いを受けていた。こうした不公平な料金負担は,メー ターの設置によって総負担を減少させたいと願う顧客(特に低所得階層)には負の誘 因として働く。そこで,OFWAT長官は,1993年9月に各社に「料金アクションプラン」の 提出を求めた。長官は,このプランの検討を通じて,1993年12月に14社に対し,予定を 上回るスピードで料金のリバランシングを行うよう要請した。12社がこれに同意し, うち6社は,1994-95年に料金負担格差をメーター設置分にまで縮小することを決めた。
  3. プライスキャップ規制の基本公式
    1. 平均価格上昇率≦RPI+K
      • RPI=小売物価上昇率(インフレ率)
      • K=インフレ率を超えて上昇することが認められた各社に固有の数値
    2. RPIについて
      • RPIとして使用されるのは,前年11月までの1年間の小売物価指数の増加率。
      • RPIには水道料金は含まれていない。
    3. Kについて
      • Kを決定するのは,OFWAT長官である。
      • 一旦決定されたKは10年間適用されるが,5年ごとの見直しによって変更され ることもある。この見直しは,会社またはOFWAT長官の要求に基づいて行われる。 例えば,飲料水や配水について新しい法的義務が会社に課せられたような場合に, 価格上昇は不可避的となり,見直しが必要となる。
      • 10年間にわたって,単一のKが適用されるわけでない。1994年7月のプライス キャップ改定では,10年間分のKが決定されたが,前半5年間と後半5年間では, 多くの会社に対して異なるKが設定された。
      • 料金改定がKのキャップを下回る場合は,その未使用分を次年度にキャリー オーバーできる。未使用分を貯めることはできるが,5年ごとにプライスキャップ の見直しがあるので,ずっと蓄積することは不可能である。
      • 1994年7月のプライスキャップ改定では,1989年に設定されたKや,各社が作 成した「マーケットプラン」に示されたKよりも,かなり低めのKが設定された。 例えば,1990年代後半5年間のKの年平均増加率についてみると,1989年に設定され たKは業界平均で3.7%(加重平均,以下同様),マーケットプランに示されたKは 6.2%であったが,1994年の改定ではKは1.4%とされた。
    4. 設定されたKに対する不服審査申し立て
      • 設定されたKに不満がある場合はMMC(独占・合併委員会)に不服審査を申し立 てることができる。実際に,サウス・イースト水道会社とポーツマス水道会社の2社 が不服審査の申し立てを行っており,MMCが現在調査を行っている。
      • 不服審査の請求期間は,OFWAT長官の決定が下された1994年7月28日から2ヶ月 以内の9月28日までである。MMCの審査期間はそれから6ヶ月であるから,1994年3月 28日までにMMCの結論が下される。
      • MMCの決定は最終決定であり,当事者すべてが受け入れる必要がある。
    5. サブキャップ(個別キャップ)について
      • OFWATでのインタビューでは,現在のプライスキャップ制の下では,単一の全体 的なプライスキャップしかなく,サブキャップは存在しないという説明を受けた。 原則的にはこれで正しいが,実際には単一のプライスキャップに加えて,上水道または 下水道の新規契約の際に水道会社が顧客(家庭)の不動産に対して課す施設料 (infrastructure charges) に対しても別個の上限が課されている。
      • 具体的には,家庭向けを対象に,上水道・下水道別に,200ポンド以下から 1000ポンド以上まで,種々の上限が課されている。OFWAT長官は,こうした課金は ローカルネットワークの開発コストに限定されるべきであり,また,1995-96年の 場合には上下水道とも200ポンドに制限されるべきで,それ以降はインフレ率を上限 とすべきだと判断している。
  4. プライスキャップの基本公式の修正(未使用のKの組み入れ)
    1. 平均価格上昇率≦RPI+K+U
      • RPI=小売物価上昇率(インフレ率)
      • K=インフレ率を超えて上昇することが認められた各社に固有の数値
      • U=前年までに使用されずにキャーリーオーバーされたK
    2. 説明
      • Kの未使用分については,キャリーオーバーが認められるので, プライスキャップの基本公式は,上記のように修正される。
  5. プライスキャップにおけるKの構成要素
    1. K=−X+Q したがって,平均価格上昇率≦RPI−X+Q
      • X=通常の公益事業の運営に関する要素
      • Q=飲料水や環境の質基準における義務的改善事項を反映する要素
        • ここでは,Kのキャリーオーバーを無視している。
        • Kを実際にXとQに分けて規制するのは免許条件の修正につながるので,ここで のXとQへの分割は例証的なものである。
        • K≧0であるから,X≦Q。つまり,ここでは,効率改善によって実質価格が−X だけ低下するものの,質の向上を求める法的義務によってXを上回るQのコスト上昇 が生じると考えられている。つまり,Xによる価格低下は,Qによる価格上昇によっ て相殺されるということ。
    2. Xについて
      • Xは,効率性に関わる尺度である。OFWAT長官の下で行われる上下水道の単位コ ストの推定から得られる効率・非効率の程度がXの評価に現れる。例えば,非効率で 単位コストが高い会社の場合には,効率改善の余地が大きいので,大きなXを想定す ることができる。つまり,かなりの価格引き下げを求めることになる。
      • Xは,プライスキャップ規制が課されている他の産業において適用されるX要素に 相当する。具体的には,以下の4つを反映する。
        • 基本サービス水準:(既存資産に対する収益を含む)既存のサービス水準の維持
        • エンハンスト・サービス水準:サービス基準における改善で法的義務によらない
        • 成長:供給不足を埋めるためのシステム拡張計画,漏水管理・需要管理計画
        • その他の要因:会社の課金ベースの変更等
    3. Qについて
      • 飲料水や環境の質基準の改善が法的に義務付けられると,これが価格上昇に結び つくのは避けられないという考えから,Qはプラス項目とされる。
  6. 内部相互補助に関する規定
    1. 1994年3月,1993年5月のガイドライン草案に基づき「移転価格ガイドライン (Transfer Pricing Guidelines)」の改訂版が発表された。このガイドラインでは, 指定事業者と指定事業者の非指定事業との間,あるいは,指定事業者と関連事業者と の間での内部相互補助の禁止事項が盛り込まれた。また,指定事業者は,指定事業者 と関連事業者との間での取引内容をOFWAT長官に毎年報告する必要がある。例えば, 1994年9月,各水道会社に対して,現在の取引内容と移転価格ガイドラインの遵守を 述べた報告書のOFWATへの提出が求められた。
    2. 内部相互補助の禁止は,水道サービスの顧客を保護することと,反競争的慣行を 防止することを目的とする。

IV 消費者の保護

  1. 消費者は,1989年のプライスキャップの設定作業ではコメントする機会を与え られなかったが,1994年のプライスキャップ見直し作業では参加する機会を得た。
  2. 消費者参加の手段
    1. 企業のマーケットプランにおける消費者の意見の表明
      • 上下水道会社の「マーケットプラン」(1993年5月発表)の準備段階で消費者 から広く意見を聴取した。マーケットプランとは,サービスの質に対する消費者の 見解について行った市場調査をベースにして,質とサービスの改善に対する企業の 計画と消費者への影響についてまとめたものである。
    2. 消費者団体の代表としてのCSC(顧客サービス委員会)の活動
      • CSCが地域ごとに10団体設立され,消費者の利益を代表してOFWAT長官にアドバ イスを与えている。各CSCの議長は,貿易省大臣やウェールズ省大臣の助言を得て, OFWAT長官によって任命される。CSCのメンバーは,各地域のCSC議長との非公式折衝 のあとOFWAT長官によって消費者の各層を代表するように任命される。CSCは,毎年 年次報告書を作成してOFWAT長官に提出すると共にそれを公表している。月例報告書 も作成され,OFWAT長官に提出される。
    3. OFWAT全英消費者協議会(Ofwat National Customer Council,ONCC)
      • 各CSCの議長から構成されるONCCは,消費者保護の観点からOFWAT長官にアドバ イスを与える。1994年のプライスキャップ見直し作業でも,ONCCは重要な役割を果 たした。
    4. 消費者の苦情処理手続き
      • CSCによって検討され,OFWAT長官によって承認された消費者の苦情処理手続きが, どの会社にも設けられている。

V 参考:4つの計量モデル(上水道)


  全体的モデル 部分モデル
water service model distribution model resource and treatment model business activities model
データ as issued to companies in spreadsheet Water Service Costs and Explanatory Factors 1992-93
−WATEF93.WK3 dated 16 March 1994.
被説明変数 Ln(営業費−例外項目等) Ln(配水費−
予想ポンプ配水費)
(資源・処理費
−予想ポンプ費
+abstraction charges)
/配水投入量
Ln(事業活動費)
説明
変数
  係数 標準誤差   係数 標準誤差   係数 標準誤差   係数 標準誤差
定数項3.5700.370定数項3.0230.531 定数項4.4233.982定数項3.2730.274
Ln(WDELA)0.4710.098Ln(WDELA)0.632 0.141STM0.1780.037Ln(PROPS) 0.8630.047
Ln(LEN)0.4680.099Ln(LEN)0.372 0.142  
PMNH-1.1160.342PMNH-1.5750.492
観察数 32 32 32 32
R2 0.99 0.98 0.43 0.92
(注)
1. 被説明変数の費用は,1000ポンド単位。
2. WDELA=配水量,LEN=主配管延長(km),PMNH=家庭以外のメーター付き場所への配水 比率,STM=総処理指標,PROPS=水道料金適用地所数。
3. 3つの部分モデルを結合した統合モデル(combined water service model)がある。 このモデルは,複雑な水処理を考慮している等の理由で,全体的モデルよりも優れていると される。(1993-94 Report on the Cost, p. 36)
(資料) OFWAT,1993-94 Report on the Cost of Water Delivered and Sewage Collected , 1994, p.33.
終わり