作成: 1995年07月13日(木)
修正: 1996年09月05日(木)
作成者: 麗澤大学 谷口 洋志
英国における上下水道規制
目 次
英国における上下水道事業をめぐる動き
Littlechild報告(1986)の要旨
水道会社に対する規制
S. C. Littlechild
I 英国における上下水道事業をめぐる動き
1973
1973年「水法」により,10の水道公社設立(イングランド9,ウェールズ1)
1983
1983年「水法」により,水道公社の理事数制限,理事任命権の地方から中央政 府への移管等が行われ,民間の経営経験者などが理事に選ばれるようになる
1986
政府が白書『イングランドおよびウェールズにおける水道公社の民営化』を発表 し,イングランドおよびウェールズの10の水道公社の民営化を提案する。
民営化された場合の水道産業におけるRPI−X規制の適用可能性に関する環境 省の諮問を受け,Littlechild報告が発表される。
1989
1989年「水法」により,民営の水サービス会社が誕生し,規制機関のOFWAT(Office of Water Services)設立。河川管理は,新設の国家河川公社に移管。
1991
1991年「水産業法」により,水道会社による料金の自由な設定が認められる。
(なお,スコットランドは地方公社が提供し,北アイルランドは中央政府が提供する)
II Littlechild報告(1986)の要旨
規制は永続的で,価格だけでなく品質の規制も必要である。
10の事業者は資金調達をめぐって競争するので相互の比較が行われる。 また,テークオーバー・メカニズムが働くため,会社は効率性を追求せざるを得ない。
規制者は,会社の価格・品質パフォーマンスの相互比較ができるようになる。
単純性や効率性インセンティブの面で,収益率規制よりプライスキャップ規制が 好ましい。
規制は永続的であるため,費用と価格との長期的な乖離を防止するには定期的な プライスキャップの改訂が必要である。
Xファクターの改訂は,各事業体が自らのXに影響を及ぼさないよう,産業の ヤードスティックをベースにすべきである。
Xファクターは,上水道・下水道ごとに分離せず,1事業者に1つとすべきである。
III 水道会社に対する規制
現在の体制
現行体制
1989年から新体制となり,OFWAT長官が,イングランドとウェールズにおける31の水道 会社(10社上下水道兼営,21社上水道専門)の効率性を監督する義務を持つ。水の質に関する 規制は環境省が行い,OFWATは料金規制等の経済的規制を行う。
最近の動き
1989年7月に,最初のプライスキャップ規制が実施。最初の規制は10年間適用される 予定で,環境省大臣とウェールズ省大臣によって決定された。1991年に,OFWAT長官は, 状況に変化が生じたので,5年ごとにプライスキャップ全体の見直しを行うと発表。 それに従って,OFWAT長官は1994年7月にプライスキャップの見直しを発表し, 1995年4月から実施されることとなった(ポーツマス水道会社のみ同年7月実施)。
効率性の評価
OFWAT長官は,会社の効率性を比較するために,上水道配水量・下水収集量や各社 の財務情報から,各社ごとに上下水道の単位コスト(立法メーター当たりコスト)を計算 する。その結果は,毎年公表される。
各社の単位コストの相違は,効率性の相違と必ずしも一致しない。サービス内容や技 術面では各社間の相違はないが,各社が直面する経営環境は異なる。したがって,単位 コストの違いは,効率性の相違と経営環境の相違の2つを反映したものとなる。
単位コスト(営業費等)の相違の要因を探るために,4つの計量モデルが 作成された。計量モデルは,OFWATによって初期モデルが公表されたあと,水道会社の 意見を聞いた上で修正して出来上がった。
計量モデルに基づいて計算された単位当たり営業費はnormalised cost of operations として,実際の単位当たり営業費はactual cost of operationsとして公表される。
normalised costは,営業環境の相違による会社間のコストの相違を除去する。 それは,特殊要因を排除すると同時に,会社間の相対効率の違いを反映する。
normalised costは,相対効率の唯一の尺度でない。見直し作業では, 多数のその他の要因も考慮された。
actual costとnormalised costの差は,産業の平均に対する会社の営業環境の 相違の尺度である。actual costに比べnormalised costが低いほど,会社は不利な 経営環境にある。
normalised costと産業の平均コスト(上水道は30 p/m
3
,下水道は27 p/m
3
)との差は,効率・非効率の尺度を表す。
normalised costの分析は,相対効率の尺度としては十分でない。この分析では, 各社に固有の状況を必ずしもすべて考慮していない。また,相対効率の判断においては, その他の側面も多数考慮された。1988-89年以前と以後の実際の営業費の比較,当初の 推定額と実際の額との比較,サービス水準の査定など。以上の点を考慮しても,会社間でかなりの単位コストの違いが見られる。 こうして得られた結果は,会社間の相対的な営業効率に関する信頼しうる指標を与える。
OFWATによる各社の効率性比較の結果は,プライスキャップ規制に反映される。
プライスキャップ規制
料金改定のスケジュール
水道会社の料金の改定は,毎年4月1日に実施される(ポーツマス水道会社のみ毎年7月1日に実施)。料金改定の通知は3ヶ月前に行うというルール(three months notice)があるため,毎年1月にOFWATに料金改定の申請が行われる。OFWATは,提出された報告書の内容がプライスキャップ規制に沿うかどうか等をチェックする。
料金体系
顧客は,メーター無しの定額料金適用者とメーター付きの従量料金適用者に分けられる。
定額料金(unmeasured bills)の適用
世帯の大多数は定額料金の適用を受けるが,その場合の料金は,不動産価値に応じた料金+基本料金の合計として計算される。
従量料金(measured bills)の適用
従量料金制の適用を受ける世帯は増加しつつあり,1993年は5.5%となっている。1989年には17万世帯しかなかったが,1993年には100万世帯を越えた。 具体的には,従量料金と基本料金から構成される二部料金制が採用されている。従来,従量料金部分の単位価格は一定であったが,最近は逓減料金制または逓増料金制が導入されている。
プライスキャップ規制の基本公式
平均価格上昇率≦RPI+K
RPI=小売物価上昇率(インフレ率)
K=インフレ率を超えて上昇することが認められた各社に固有の数値
RPIについて
RPIとして使用されるのは,前年11月までの1年間の小売物価指数の増加率。
Kについて
Kを決定するのは,OFWAT長官である。
一旦決定されたKは10年間適用されるが,5年ごとの見直しによって変更され ることもある。この見直しは,会社またはOFWAT長官の要求に基づいて行われる。
10年間にわたって,単一のKが適用されるわけでない。1994年7月のプライス キャップ改定では,10年間分のKが決定されたが,前半5年間と後半5年間では, 多くの会社に対して異なるKが設定された。
料金改定がKのキャップを下回る場合は,その未使用分を次年度にキャリー オーバーできる。未使用分を貯めることはできるが,5年ごとにプライスキャップ の見直しがあるので,ずっと蓄積することは不可能である。
サブキャップ(個別キャップ)について
原則的には単一プライスキャップであるが,上水道または下水道の新規契約の際 に水道会社が顧客(家庭)の不動産に対して課す施設料(infrastructure charges) に対しても別個の上限が課されている。
プライスキャップの基本公式の修正(未使用のKの組み入れ)
平均価格上昇率≦RPI+K+U
RPI=小売物価上昇率(インフレ率)
K=インフレ率を超えて上昇することが認められた各社に固有の数値
U=前年までに使用されずにキャーリーオーバーされたK
説明
Kの未使用分のキャリーオーバーが認められるので,プライスキャップの基本公式 は上記のように修正される。
プライスキャップにおけるKの構成要素
K=−X+Q したがって,平均価格上昇率≦RPI−X+Q
X=通常の公益事業の運営に関する要素
Q=飲料水や環境の質基準における義務的改善事項を反映する要素
ここでは,Kのキャリーオーバーを無視している。
Kを実際にXとQに分けて規制するのは免許条件の修正につながるので,ここでのXとQへの 分割は例証的なものである。
K≧0であるから,X≦Q。ここでは効率改善によって実質価格が−Xだけ低下 するものの,質の向上を求める法的義務によってXを上回るQのコスト上昇が生じると考え られている。つまりXによる価格低下は,Qによる価格上昇によって相殺されるということ。
Xについて
Xは,効率性に関わる尺度である。OFWAT長官の下で行われる上下水道の単位コストの 推定から得られる効率・非効率の程度がXの評価に現れる。例えば,非効率で単位コストが 高い会社の場合には,効率改善の余地が大きいので,大きなXを想定することができる。 つまり,かなりの価格引き下げを求めることになる。
Xは,プライスキャップ規制が課されている他の産業において適用されるXファクター に相当する。具体的には,以下の4つを反映する。
基本サービス水準:(既存資産に対する収益を含む)既存のサービス水準の維持
エンハンスト・サービス水準:サービス基準における改善で法的義務によらない
成長:供給不足を埋めるためのシステム拡張計画,漏水管理・需要管理計画
その他の要因:会社の課金ベースの変更等
Qについて
飲料水や環境の質基準の改善が法的に義務付けられると,これが価格上昇に結び つくのは避けられないという考えから,Qはプラス項目とされる。
IV S. C. Littlechild
Littlechildの評価
Littlechildは,電気通信経済学の権威として早くから知られていた。1980年代には, 電気通信,水道,電力などの政府規制分野における料金規制について中心的な 役割を果たした。
Littlechildは,MisesやKirzner等のオーストリア学派の思想を支持している。 Littlechildの進めてきた方向は,自由主義・非介入主義の立場からの規制緩和 への貢献として注目される。
「Littlechildは,英国の規制政策の発展と実施において極めて重要な役割を演じて きた。BTに関する1983年の報告のほか,水産業の規制に関する報告を書いたり, MMC(独占・合併委員会)の委員としてマンチェスター空港の新しい価格統制(1987年) の提言や契約市場におけるBGの価格設定の調査を行ったり,さらに現在は電力庁 (OFFER)の初代長官になっている。」
出所
M.Armstrong, S.Cowan, and J.Vickers,
Regulatory Reform: Economic Analysis and British Experience
, Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1994, p. 166
英国の規制機関
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OFWAT Press Release
Littlechildの主要著作
Elements of Telecommunications Economics
, Peter Peregrinus, 1979.
The Fallacy of the Mixed Economy
, The Institute of Economic Affairs, 1978.